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iDecoは加入するべき
老後の資産形成を検討されている方にまずお勧めしたいのがiDeco(個人型確定拠出年金)です。この記事ではまずは簡潔に制度の内容を説明します。
そして、デメリットについてもホンネでしっかり説明します。それを踏まえてもお勧めします。
ただし自営業、フリーランスの方は国民年金基金という選択肢もあるのでそちらも検討してください。
国民年金基金と合わせて月¥68,000までが上限なのでiDecoで上限まで掛け金をかけると国民年金基金の掛け金を掛けられなくなります。
加入資格
iDecoは実は全員に加入資格がある制度ではありません。確認した上で加入できる方は読み進めてください。
まず大前提として60歳未満の方しか掛金の拠出ができません。※令和2年度から税制変更により国民年金被保険者に拡大予定
会社員(公務員以外)掛け金の上限

自営業(個人事業主、フリーランス、学生など)の掛け金の上限

専業主婦(夫)の掛け金の上限
専業主婦(夫)の方の掛け金は¥23,000/月になります。
公務員、私立学校教職員の掛け金の上限
公務員、私立学校教職員の方の掛け金は¥12,000/月になります。
iDecoの仕組み
毎月決めた金額を(上限以内)拠出します。拠出した金額はあらかじめ決めている投資信託や定期預金で運用をしていきます。
イデコと言うと運用のイメージが強いと思いますが必ず元本保証型の商品があります。
あまりオススメではありませんがどうしても元本保証がいいという方はそちらを選択して下さい。
なお、拠出した商品の売買をすることも可能です。60歳まで運用をして年金資金が確定します。
この資金を一時金又は年金で受け取ります。
iDecoと国民年金&国民年金の違い

と思われる方も多いと思います。ですがiDecoと国民年金は年金の性質が全く違います。
ココがポイント
iDecoは積立方式
国民年金は賦課方式である
積立方式・・・将来の自分のために積立をしてそれを原資に自分が受け取る
賦課方式・・・支払った保険料は今の受給世代への年金給付に使われる。自分たちが受け取るのは将来の現役世代の保険料が原資。
つまり、いわゆる年金問題と言われている年金は賦課方式をとっている国民年金だけなんですね。
なぜなら賦課方式は少子高齢化により受給額に対して集まる保険料が少なくなるからです。
iDecoの3つのメリット
メリット
- 掛金が全額所得控除対象となる(住民税、所得税
- 利息、運用益が非課税
- ポータビリティ性がある
①掛金が全額所得控除対象となる
iDecoの最大のメリットは掛け金の全額が所得控除対象になることです。
ちなみに税額控除と所得控除は似ていますが大きく異なります。
所得控除とは税金を計算する時の元となる課税所得を計算する上で所得から引くことのできる金額になります。
つまり実際に節税効果があるのは掛け金×税率になります。掛けた金額分だけ税金額が下がるわけではないので要注意です。
②運用益、利息が非課税
運用益や利息に対しては20.315%税金がかかりますが、iDecoで運用すると非課税になります。
③ポータビリティ性がある
転職などで職場が変わった場合も加入し続けることが可能です。ただし、転職先でiDecoへの加入が認められていない場合は運用指図者として運用を続けることは可能ですが掛け金を掛けることができなくなります。
iDecoの4つのデメリット
デメリット
- 年金を受け取る時は税金対象になる
- 原則60歳まで受け取ることができない
- 元本割れのリスクがある
- 口座の維持に手数料がかかる
- 運用中の積立金に対して課税する特別法人税が復活する可能性あり
①年金を受け取る時は課税対象
一括受け取りの場合・・・退職所得扱い(退職所得控除の利用は可能)
年金受け取りの場合・・・雑所得扱(公的年金控除の利用は可能)
②原則60歳まで受け取ることができない
iDecoは途中解約が原則認められていません。国民年金の保険料免除者になる等の場合のみ脱退一時金が認められています。
③元本割れのリスクがある
投資信託で運用している場合当然ですが、運用結果によっては元本割する可能性があります。
④口座の維持に手数料がかかる
口座開設・・・2,829円
最安の維持費(掛け金掛ける)・・・171円/月(運営管理費無料の場合)
⑤特別法人税とは企業年金等の積立金に対して課税される法人税です。(税率は1.173%)1999年から課税停止阻止されており、2023年まで延長予定です。
個人で積み立てた資金なのに法人税とられたら暴動ものですよね。私も加入しているのでこれが復活したら怒ります‼︎
令和2年の iDeco制度改正予定
改正ポイント
- 加入年齢が国民年金被保険者に拡大※1
- 受給開始年齢が60〜75歳の間で選択可能
- 企業型DC加入者は企業DCの規約なしに加入が可能に
※1 第1号被保険者・・・60歳未満
保険料納付期間が480ヶ月未満の人は任意加入が可能。
第2号被保険者・・・65歳未満ならOK
第3号被保険者・・・60歳未満
この改正は主に雇用延長や定年65歳の企業で働いているサラリーマン向けの改定ということですね。